(1)要介護3~要介護5の認定を受けられた方。
(2)要介護1・2で居宅において日常生活を営むことが困難なことについて次の➀~➃のやむ得ない事由(特例要
件)に該当する方。
➀認知症である方であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が見られること
➁知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
➂家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
➃単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サー
ビスや生活支援の供給が不十分であること


